2012年6月22日金曜日

都議会本会議にて否決

有効署名総数323,076人分の署名とともに提出された条例案は、都議会本会議にて否決されました。
http://tomintohyo.blog.fc2.com/

6月20日本会議録画映像
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/live/video2012-t2.html

署名にご協力頂いた皆様、注目してくださった皆様、お疲れ様でした!

頂いたメッセージをご紹介。

都議会の本会議を傍聴したのは、始めてでした。
先ず、不愉快だったことは、知事・石原が確信グループの討論の最中に
隣席の副知事と喋りあっている不真面目な態度が、しばしば見られたことでした。
不見識極まる態度です。
   
34万人の署名を集めた原発都民投票条例案の採決で否決された時は、
当然ながら、傍聴席から激しい怒号が飛び交って、騒然となる状況でした。
否決に、憤懣やる方なしの心境で帰宅して来ました。
アー疲れた一日でした。

今回の諸々を通して学んだことは
多々ありますが、
中でもよくよく納得したことは
①既成政党にはまったく何も期待できないこと
②マスメディアの頬かむりのやり方
③スタンドプレイヤー都知事の専横

議会の構成を変えることで
私達の声がきちんと反映できるように、
しぶとく息長く運動を続けていくだけです。

悔しい結果ですね、ほんと残念です。
見たこと、感じたことを 忘れずに、しっかり 選ぶ・・私達の確かな 一票の再確認!
これしか無いですね。どっちも、こっちも、ため息でる ことばかり!

個人 一人ひとりが つながって、いきましょう!
これからも、どうぞ よろしくお願いします。


それにしても、本当にがっかりでしたね。全く情けないです。
政治や議会に関心を持ってくれた若い方たちが、
これに懲りずに、むしろ、これをきっかけに、
政治を市民の手に取り戻すため
まともな議員を送り出す活動に
関わってくれることを願うばかりです。

私も20日は都議会の傍聴席にいました。
(60年近く都民をやっていて初めての都議会傍聴でした)
議会中の都知事の不誠実な態度は、私も見ていて、
こんな人が知事なんだと改めてがっかりしました。 
私は、今まで市民活動などに一度も参加したことがありませんでした。 
今回の都民投票の活動を通していろいろなことを学ぶことができましたが、 
日本の問題点の奥深さ(巨大さ)が少しでもわかってくると、自分の無力感が増すばかりでした。

自分が今後どのようなスタンスで市民活動にかかわっていくか(いけるのか)は
まだよくわかりませんが、 
この半年間で学んだこと、考えたこと、感じたことをゼロに戻すことはできないと思っています。

これからこそ本番です。
私たちは、あれから26年?
そして、これから、数十年、
いや数百年、原発、廃棄物があるかぎり、
活動を続けるのです。




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2012年6月18日月曜日

総務委員会 採決結果

本日の総務委員会での採決の結果です。


佐藤由美(葛飾)      修正案(民・ネ)賛成    修正案(共)反対  原案 賛成
大西さとる(足立)     修正案(民・ネ)賛成    修正案(共)反対   原案 賛成
しのづか元(南多摩)   修正案(民・ネ)賛成    修正案(共)反対   原案 賛成
馬場裕子(品川)      修正案(民・ネ)賛成    修正案(共)反対  原案 賛成
和田宗春(北)       修正案(民・ネ)賛成    修正案(共)反対   原案 反対

星ひろ子(昭島)      修正案(民・ネ)賛成    修正案(共)賛成   原案 賛成

吉田信夫(杉並)     修正案(民・ネ)賛成    修正案(共)賛成   原案 賛成

中屋文孝(文京)      全て反対
服部ゆくお(台東)     全て反対
田島和明(江戸川)    全て反対
吉原修(町田)       全て反対
三宅茂樹(世田谷)    全て反対

伊藤こういち(品川)    全て反対
栗林のり子(世田谷)   全て反対


★修正案(民・ネ)に関しては7対7となりました。
よって、
委員長、公吉倉正美(新宿) よしくら正美オフィシャルサイトの判断により、

否決となりました。

修正案が20日の本会議に上程されることはなくなりましたので、

原案のみの採決となります。


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2012年6月10日日曜日

都民投票条例が付託された総務委員会とは?

改めて、これからの予定を総括します。

6月12日(火) 13:00~本会議(代表質問)
         都民投票条例について代表質問
         民主党 大塚たかあき(港区・財政委員)
         質問順序1番(13時の開会に合わせてお越しください)
6月13日(水) 13:00~本会議(一般質問) 
         都民投票条例について一般質問
         生活者ネットワーク・みらい 山内れい子(北多摩第二・文教委員)
         質問順序14人中13番目(午後6時半ごろの予定。早まる可能性あり)
         20:00~総務委員会(14日の意見陳述する機会の付与について決定)
         ※委員会傍聴は本会議とは別途傍聴券が必要です。
           19時頃より議事堂2階受付にて配布されます。
           この13日の総務委員会にたくさんの傍聴人が集まると
           翌日14日の請求代表者による意見陳述への影響大です!! 
6月14日(木) 13:00~総務委員会(請求代表人による意見陳述)
         12時の傍聴券配布開始時にたくさん集まっているようであれば、
         大きな委員会室への変更もあるそうです。お早目にお越しください。 

6月15日(金) 13:00~総務委員会(付託議案審査質疑)

6月18日(月) 13:00~総務委員会(付託審議審査採決!

 是非、座席表を片手に、どの委員が賛成、反対をしたか、チェックお願いします!
 修正案が否決されると、本会議では、原案しか提出されません。

 委員会の中継をリクエストしているのですが、よいお返事はいただけていません。
 是非、都民投票の提案者の一人として、リクエストしていきましょう。
  ■委員会傍聴のお問い合わせは【議会局議事部議事課】 電話 03-5320-7141
  ■都議会中継については 【議会局広報課放送係】 電話 03-5320-7124 Fax 03-5388-1779


  ※本会議は途中での出入りができます。委員会の傍聴券は20枚(予定)
    ですので早めに2階受付へ。

  ※委員長判断により追加20席ほど出されることもありますので、
    配布開始後早めに受付にお越しください!52枚になりました。
6月20日(水) 13:00~本会議 閉会(議案議決!)

  是非、座席表を片手に、どの委員が賛成、反対をしたか、チェックお願いします!
     
         ※終了時刻は未定です。進行状況はお電話でお問い合わせください。

第134号議案 東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例
総務委員会での「提出者の説明」→「質疑応答」→「(現地調査)」→
「修正があれば案を出す」→「討論」→「採決」
という流れを経て、20日の本会議にて委員会報告を提出するそうです。

総務委員会には全部で15人の議員がいらっしゃいます。

ここで、「採決」の方法をご存知でしょうか。
東京都議会委員会条例 第15条によると

(表決)
第十五条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる
2 前項の場合においては、委員長は、委員として表決に加わることができない。


つまり、18日の総務委員会で予定されている採決は、
こちらの14名の議員により行われます。
会派別にご紹介します。

【都議会民主党】5名
佐藤由美(葛飾)
大西さとる(足立)
しのづか元(南多摩)
馬場裕子(品川)
和田宗春(北)

【都議会生活者ネットワーク・みらい】1名
星ひろ子(昭島)

【日本共産党東京都議会議員団】1名
吉田信夫(杉並)

ここまで 7名 ご紹介しました。

続きまして

【東京都議会自由民主党】5名
中屋文孝(文京)
服部ゆくお(台東)
田島和明(江戸川)
吉原修(町田)
三宅茂樹(世田谷)

【都議会公明党】2名
伊藤こういち(品川)
栗林のり子(世田谷)

この、2つの会派を合わせた数も… 7名!

可否同数だった場合に決することができる、総務委員会の委員長はこの方です!

都議会公明党 吉倉正美(新宿) ■ よしくら正美オフィシャルサイト

さて、このメンバーをご覧になって、皆さんは可否どちらを予想されるでしょうか?

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2012年6月5日火曜日

意見陳述の質疑みとめられず!

議会運営委員会が、14日の総務委員会にて行われる 私たちの請求代表者による意見陳述につき

・意見陳述は40分
・人数は10人まで
質疑なし

を決定しました。

私たちが、総務委員会委員長吉倉 正美さん宛てに出した要望は以下の通りです。

1.40分以上の陳述時間
2.人数制限をしない
3.委員からの質問をうけること
4.学識経験者の参考人招致
5.傍聴席の拡大


住民提案の議案にとって、請求代表者による意見陳述の機会がいかに重要なものか再掲します。



こちらの「議案の成立まで」という図をご覧ください。

ある議案を、知事が提出する場合も、議員が提出する場合も「提出者の説明」という機会が本会議設定されているのです。
議案の成立まで
【議案の成立まで】都議会ウェブサイト「都議会のはなし」会議のあらましより


この図には書かれていませんが、
今回のように「直接請求」として、市民から議案が提出された場合はどうでしょう?


議会への議案の提出を行うのは、直接請求を受けた知事です。
石原知事の付した意見は、各メディアで取り上げられました。

さらに、6月5日の本会議での知事の意見表明もまた、
メディアで報じられることでしょう。

しかし、石原知事の意見は都民投票条例案についての「反対意見」であり、
この図にある「提出者の説明」にあたるとは思えません。


本当の意味での「提出者の説明」である、私たちの求代表者による意見陳述は、
本会議ではなく総務委員会で行われることに決定されています。


原則として、委員会には、テレビやインターネットによる中継もなければ、傍聴券は20枚しか出ません。


私たちの意見陳述は、いったいどれだけ報じられるでしょうか?


傍聴にお出かけください。
傍聴人の数は、都民の関心のバロメーターです。
毎回傍聴人が詰めかけること、それは確実にメディア、そして世間の注目を集めます。
都議会議員の皆さんにも、しっかりとした議論をうながす圧力になります。


たった20人しか入れない小さな委員会室ではなく、もっと大きな委員会室で審議されるよう、皆さんも今から声をあげてください。

委員会傍聴のお問い合わせ
議会局議事部議事課  電話(03)5320-7141  Fax (03)5388-1774



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2012年6月2日土曜日

6月の都議会、都民投票条例案の審議

いよいよ、都議会審議です。審議をしっかり聞き届けましょう。
傍聴席を埋め、都民の関心の高さを示しましょう。

6月5日(火) 13:00~本会議(石原都知事が発言します
6月12日(火) 13:00~本会議(代表質問)
6月13日(水) 13:00~本会議(一般質問) 本会議終了後、20時頃から、総務委員会 
6月14日(木) 13:00~総務委員会(請求代表人による意見陳述
6月18日(月) 13:00~総務委員会(採決)
6月20日(水) 13:00~本会議 閉会(議案議決!)

本会議は、6階、7階の吹き抜けになっている議場で行われます。
傍聴席は議場7階です。

委員会は3階、4階、6階に設けられた16室のいずれかで行われます。

【議事堂所在地マップ】
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/outline/map.html


一般傍聴券は、本会議当日、開会予定時刻1時間前の12時から、
先着順に1人1枚ずつ、都議会議事堂2階の受付にて配布されます。
一般傍聴券は186枚です。
傍聴券をもらったら、その日一日の出入りは自由です。途中からも傍聴できます。

・席の移動も可能。
・オペラグラスの利用は可能。
・傍聴席での拍手や発言は禁止。※違反した場合退場となる
・東京都民以外の方も大丈夫です。


※配布枚数を超えた場合
本会議は庁内CATVにより同時中継放送をしており、都議会PRコーナー等で会議当日に視聴できます。
また、傍聴席の後方には、見学者ロビーが設けられており、議場の外から本会議中も議場内を見学できるようになっています。


※議場内にはお子さまも入れますが、小さなお子様(満1歳から小学校就学前までの幼児)がいらっしゃる方は、幼児ルーム(託児ではなく、小さなお子さまと一緒にごらんになれる別室モニタールーム)もご利用になれます。

ご利用の場合は、傍聴する本会議の前日までに
議会局管理部総務課 03-5320-7111 までご連絡ください。
会議の終了時間についても、  の連絡先にお問い合わせください。


都議会の傍聴の方法等は、都議会議事堂2階PRコーナーで配布されている「都議会のはなし」という冊子に分かりやすく書かれています。
こちらの都議会ウェブサイトにPDF版が掲載されています。

「都議会のしくみ」3ページには、議員の皆さんの座席表があります。
地元の議員さんをしっかりチェックしてください。


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2012年5月30日水曜日

「原発」都民投票条例案 知事意見に対する反論

2012年5月29日

みんなで決めよう「原発」国民投票
「原発」都民投票条例案 知事意見に対する反論

石原都知事は本日、私たちが323,076名の有効署名をもって制定を求めた『「原発」都民投票条例案』に対して、制定に反対する意見とともに都議会に付議しました。
私たちは、知事意見の内容はいずれも失当であることを認め、下記のとおり反論します。
知事及び都議会は、多くの都民の意思を真摯に受け止め、丁寧かつ誠実に条例案の審議を行うことを強く求めます。


一.「原子力発電所の稼働の是非は、国が責任を持って判断すべき」という点

知事意見では、「エネルギー政策は国家発展の要であり、原発立地地域及び電力消費地域並びに電力業界との調整の上、専門的知見を踏まえた上で、国が複合的に判断すべき」とありますが、ここには原発の存在、稼働に対する、生活者、消費者としての危機意識が、全く感じられません。
昨年3月の福島第一原発事故による放射線被害は、私たちの日常生活に大変な脅威となりました。現在なお、産業はどう変わるのか、雇用は守られるのか、といった不安を抱え続けています。さらに、放射性被害に無防備な幼児、高齢者の健康と安全をどう守っていくか、食品は安全基準を満たしているのか(安全基準はそもそも妥当なのか)、安心を得るために気が休まることはなく、目に見えない恐怖と戦い続けているのです。今回、私たちが街頭で署名活動をしていたときも、多くの方から、「政治にはこれ以上任せておけない」、「都民が自ら決断するときがきた」と、共感の声をいただいてきたところです。
代議制民主主義の下、恐怖と不安が解消されるどころか、逆に拡大しています。
事故から一年以上が過ぎましたが、福島第一原発の1号機から4号機までの廃炉が決定したことを除いては、東京電力その他の電力会社が所有する他の発電用原子炉に関しては、野田内閣の漠然とした方針と、極めて不透明な政策決定プロセスにおいて、世論とは相反するベクトルで、結論ありきの「再稼働」がなし崩しに行われようとしています。
過去3年間の国政選挙、都議会議員選挙、都知事選挙において、原発の是非は争点化していません。今後の中長期的なエネルギー政策、原発の是非は、党派を問わず、世代を超える重大な問題です。現時点で政治家にあらゆる決定を任せること自体、正当性を欠いています。まして、霞ヶ関の官僚は市民が選んでいるわけではありません。
原発事故を契機に、私たちは様々なことを学びました。私たちは主権者であり、この国、地域の将来に関する最終的な決定権を有していることを、改めて意識し、自覚するに至りました。そして、この決定権とともに、将来に対し果たすべき責任があることも深く自覚するに至った次第です。ある争点に関し、直近の公職選挙と住民投票との結果が食い違い、間接民主制のスキームで生まれる矛盾は容易に解消されない(特定の業界団体が影響力を発揮し、選出過程を支配することのできる現在の選挙システムの限界)ということも、過去の事例が教示するところです。
とりわけ、東京都は電力の最大消費地(者)であり、東京電力の筆頭株主であるという法的地位にあります。サービスを享受するだけの受動的立場に固まり、思考を停止させるではなく、また、一部の専門家による「専門的知見」にも惑わされず、都民が真摯に難題と向き合い、考察、判断し、意思決定をするプロセスを通じ、私たちは初めて、安全と安心を自ら手に取ることができます。
そのための最も公平で、開かれた、権威ある手段として、都民投票を実施することを強く求めます。

二.「立地地域やその住民の多岐にわたる問題を考慮すべき」という点

知事意見は、「東京都は、原発立地地域から長年にわたり電力を享受し、原発稼働は安全面や経済に大きな影響を与えるところ、都民投票では、地域の様々な問題に考慮することが困難」と述べています。
「立地地域やその住民の多岐にわたる問題」に係る政策の決定は、国及び当該自治体が排他的に有しています。本来は、都民投票の実施を肯定する理由にも否定する理由にもなり難いものです。
しかし私たちは、都民という立場であっても、立地自治体の経緯と現状を議論することは、とても意味があることと考えます。
なぜなら、投票行為に至るまでの、自由な討論空間における闊達な議論、情報公開と情報評価を通じた「討議のプロセス」を、何より尊重しようと考えているからであり、その過程の中で、これまでに為しえなかった情報の開示が大いに期待されるからです。
これまでの原発政策は、国、立地自治体、電力会社の三者のみで決定し、自由な意見、批判が事実上排除されている中で推進されてきました。ことさら原発に関しては、最も民主主義のプロセスから遠い位置にありました。
福島第一原発事故を教訓として、これまで東京都(民)が取り続けてきた姿勢、立場から目を背けることなく、徹底的に検証し、議論を尽くすことが肝要です。これが私たちの立脚点であり、条例案第1条に定めるところの、エネルギー問題に係る市民自治の原点を取り戻すスタートラインです。そして、これまで立地自治体に対し、片面的に犠牲を課し続けてきた責任を果たす第一歩になると確信しています

三.「投票資格者に疑義がある」という点

1.16歳投票権について
私たちは、およそ高校一年生となる年齢に達していれば、投票案件に対する合理的な判断は可能であり、また、現状で選挙に加わることのできない若者を、都民投票にこそ参加させるべきであると考えます。
私たちが署名活動を行っていた期間中、渋谷では現役の高校生が連日駅頭に立ち、署名の呼びかけを行っていました。彼に呼応し、多くの若者が関わり、署名活動が拡がりをみせていきました。さらに、結果として法的に無効となりましたが、多くの未成年者が自分の思いを伝えようと、条例制定に賛同し、署名を行ったことも事実です。そして現在、原発稼働の是非に関して、なお多くの若者がツイッター、ブログで意見を表明したり、デモ、集会に参加したりしています。この重要な政策決定に際して、多くの若者の声、心情を無視し、決定権を広げず、これまでの投票制度を淡々と続けていくことは許されないと言うべきでしょう。
原発稼働の是非は、日常生活に対する影響ばかりでなく、将来にわたるエネルギー政策のあり方も厳しく問われることとなります。原発の安全性、とりわけ核燃料サイクルを巡っては、根本的な問題を後の世代に先送りし続け、半ば思考停止状態に陥っていましたが、それを二度と繰り返さないことが、今回の原発事故の教訓です。政策決定のあり方としては、次代を担う、できるだけ若い世代の意見を汲むことが必要不可欠なのです。
沖縄県で行われた「日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票」(1996年)では、投票年齢が満20年以上とされていたところ、基地問題等に係る地元高校生の参政意識を大いに奮発することとなり、正規の住民投票と併行し、沖縄県内ほとんどの高校で、高校生による自主投票が行われたという経緯があります。純然たる国策問題と位置付けられがちですが、地元高校生にとっては、地域自治のあり方と自己決定とが密接に結びついた重要な問題だったのです。
都内若者の、原発問題に係る参政意識は、非常に高いレベルに達していると、私たちは認識しています。

2.永住外国人の投票資格付与について
永住外国人の投票資格に関しては、2002年、滋賀県米原町の住民投票条例で初めて採用され投票が実施されました。以来、各地で実施された388件の住民投票のうち約3分の2の自治体において、永住外国人の投票権を認めました。また、各地で制定された常設型住民投票条例、自治基本条例などでも多く認められるに至っています。投票案件に係る日常生活上の利害は、国籍の有無にかかわるものではありませんので、住民としての投票資格を認めることは、一定の合理性、妥当性があると考えます。
なお、永住外国人の参政権付与に対する否定的な受け止めもあり、今日までの外国人登録制度に係る運用実態にも鑑み、投票資格者名簿に職権登録し、一律に投票資格を認めるものではなく、あくまでも本人からの申請に基づき投票資格を認める制度設計にしていることを付言しておきます。

3.投票資格者名簿の調製について
「投票資格者名簿を事前に調製することは不可能」との意見についてですが、「不可能」とは「選挙人名簿をそのまま使用することができないので、別途、名簿を調製することになったら、選管の名簿登録事務が煩雑になる」という、実務上の不満を言い換えたものにすぎないと理解します。
投票資格者名簿の調製は、条例案第5条に定める資格要件を、既存の住民情報システムにあてはめることで可能です。秋田県岩城町で行われた合併の是非を問う住民投票(全国で初めて18歳以上の者に投票権を認めた。2002年)をはじめ、公職選挙とは異なる投票資格を認める住民投票では、いずれも投票資格者名簿を別途、事前に調製しています。この点に関する実例は、枚挙に暇がありません。

四.「地方自治法に抵触する規定がある」という点

1.国民投票法の準用について
東京都における住民投票は、過去の知事選挙と同様に、百万票単位で投票結果(の賛否)が確定するものです。公職選挙法に類似する、投票運動に対する広汎な規制は一切置かないものの、大規模自治体で行われる住民投票という特性を踏まえ、投票の公正と自由を確保するための最小限度の規制を設けることとし、この点に関しては別に条例を定めることを想定しています。
本条例案は、国民投票法の条文の一部を準用するとしています(第12条第2項)。ここで「準用する」というのは、当然のことながら「直接適用する」という意味ではありません(直接適用は、初めから想定していません)。犯罪構成要件、法定刑ともに、法令の範囲内で定められるべきことは言うまでもありません。とくに、条例による罰則規定は法定刑に上限があることから(地方自治法第14条第3項)、例えば最も法定刑が重くなると想定される「多衆による都民投票妨害罪」の「首謀者」は、「二年以下の懲役又は禁錮」という法定刑になり(ただし、公職選挙法、憲法改正国民投票法よりも、はるかに軽いものです)、他の類型についてはさらに軽い処罰規定が設けられることが想定されます。
この点、本条例案が公職選挙法ではなく、国民投票法を「準用」したことには理由があります。法の制定過程において、人を選ぶ公職選挙と政策を選択する国民投票では本質が異なることを踏まえ、いわゆる「投票の自由・平穏を害する罪」と「投票手続に関する罪」とを限定的に列挙した経緯があり、法体系において親和性、整合性が高いといえるからです。とくに組織的多数人買収罪及び利害誘導罪(国民投票法第109条)の構成要件は、公職選挙法の規定(第221条)よりも極めて厳格なものになっており、解釈の幅が狭く、濫用のおそれが少ないと考えます。

2.公務員による都民投票運動の自由
公務員による都民投票運動の自由を認めるのは、法に違反するとの意見が付されていますが、この点も妥当ではありません。
そもそも現行法下では、署名運動等を伴わない純然たる賛否の勧誘運動(条例案第12条第1項にいう都民投票運動は、これに該る。)は、国家公務員は自由に許される(国家公務員法第102条、人事院規則第14-7)のに対し、地方公務員は許されず、違反した者は懲戒処分の対象となる(地方公務員法第36条)という不均衡が生じているところです。
条例案を作成した当初は、少なくとも、都知事に対して直接請求が行われるまでには、国民投票法の一部改正(同法附則第11条に従い、公務員による国民投票運動につき、各種公務員法の政治的行為の制限規定の一部についてその適用を除外する法制上の措置をいう。)がなされることを念頭に、「確認規定」として当該条文を置くことで、公務員による都民投票運動の自由を担保することをねらいとしていました。
しかし、国民投票法の一部改正が実現していない今日、条例案第12条第3項の法的意義が否定されるかというと、そうではありません。先に述べたように、国家公務員にだけ賛否の勧誘行為が許され、地方公務員には許されないという不均衡は何ら合理性を有せず、例えば経済産業省・資源エネルギー庁の職員は自由に都民投票運動をすることが可能で、都内自治体の職員は運動が規制されるというのでは、都民投票それ自体の信頼性を揺さぶることになりかねません。 
条例案第2条第2項では、都民の意見表明権の保障をうたっていますが、(地方)公務員といえども都民であることには変わりなく、運動主体としての法的地位が承認されるべきです。
そこで、条例案第12条第3項は、「知事及び市町村長は、公務員が行う都民投票運動及び投票案件に係る意見の表明並びにこれらに必要な行為が不当に制限されることとならないよう、留意しなければならない。」(懲戒権者に対する訓示規定)という解釈において、なお有用性があることを申し添えます。
他方、公務員が都民投票運動に便乗するような形で、特定の事件又は政党を支持する目的で勧誘運動、署名活動等を行うことは、公務員に求められる政治的中立性を害し、違法と判断されることになります。公務員であっても許される行為と許されない行為とを厳格に区別することが、運用の混乱を避けるため、解釈上必要となることを指摘しておきます。

五.最後に

条例案には直接の定めがありませんが、都民投票の執行に要する費用、都民投票の広報のあり方など、投票案件に対する意見の相違を乗り越えて、都議会各会派が合意形成をなすべき論点があります。
私たちは今後も一貫して、「都民の意思が正しく反映される」(条例案第2条第2項)制度づくりが実現するよう、知事及び都議会に対し十分な審議を求めるとともに、都民の負託を条例制定に結実させるための取り組みを、さらに強化していく所存です。
以 上


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げんぱつYES/NOパレード第2弾

げんぱつYES/NOパレード第2弾
今、未来を変えよう 6.3新宿 総決起大行進

日 時:2012年6月3日(日)13:00集合 雨天決行

場 所:新宿中央公園 水の広場
東京都新宿区西新宿二丁目11番

コース:新宿中央公園水の広場スタート 
甲州街道~JR駅ビル(ルミネ)で左折
京王デパート前のヨドバシカメラ~スバルビル都庁
新宿中央公園運動場解散


呼びかけ文(デモ趣意書)

 2012年5月10日、私たち都民の集まりである「都民投票条例 直接請求を成功させる会」は、地方自治法に定められた条例 制定請求に必要な法定数を10万筆以上も上回る32万 3076筆分の署名簿と共に、「東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例」の制定を求める請求書を、石原慎太郎知事に提出 しました。
 東京都で直接請求が行われるのは23年ぶり、そして東京都で住民投票を求める条例制定の請求は、初めてのことです。

 私たちの求めている都民投票の実施は、東京電力管内にある原発をこれからも稼働させ続けるのか、その恩恵にあずかる私たち都民ひとりひと りが当事者として考え議論し意思表示をする重要な機会です。政治への無関心・人任せから、参加と自治の新しい未来へと踏み出す、 大きな一歩だと考えます。

 直接請求は、決して間接民主主義を否定するものではありません。むしろ、民主主義の両輪となるもので、多くの自治体では、地方自治法に基づき市民の当たり前の権利として行なわれています。


 今回の直接請求を受け、6月には都議会が召集され、この東京都民投票条例について審議されます。
 都議会で十分な議論が尽くされぬまま否決されれば、この32万 3076筆の想いは無に帰することになります。

 ひとたび大事故が起きれば、原子力発電所は、周辺自治体に住む夥しい人々の暮らし、命をおびやかすものであるということが昨年の東京電力 福島第一原子力発電所の事故ではっきりしました。
 大きな悲しみを背負ったこの国にこれ以上の対立も分断も生みたくあり ません。
 政治家も、専門家も、大手企業も、市民も、同じテーブルに座して、 しっかりと議論し、この国の未来を決めていきたいのです。それこそが、民主主義であると考えます。
 私たち市民も政治について考え、関わり、ほんとうの民主主義の世の中に変えたい!そして未来を生きる子ども達に手渡したい!

その想いを強く訴えるため、6月3日(日)「げんぱつ?Yes/No パレード」第2弾を都庁前で行ないます。テーマは「今、未来を変えよう」です。

 6月5日都議会はいよいよ決断に向かって動き出します。6月3日のパ レードは、私たちの想いをデモとして訴える最後の機会となります。1 2月寒空の中から、都民投票実現を訴えてきた請求代表者、受任者、サポーター、そして署名をされたみなさま、私たちからの最後のアピールです!ひとりひとりの小さな力を繋げて、いまこそ、大きなうねりをおこしましょう。


 一緒に歩いてください。私たちひとりひとりが、大切にされる愛のある社会に向かって。



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